臨時栄典制度審議会の設置について
一 栄典制度の基本的事項について、内閣総理大臣の諮問に応じ調査審議するため、内閣に臨時栄典制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。
二 審議会は、法令に基く機関でなく、閣議決定に基く事実上の機関とする。
三 審議会の委員は、十五名以内とする。
委員は、学識経験者のうちから内閣総理大臣が委嘱する。
四 審議会に会長および副会長一名を置き、委員の互選によつて定める。
五 関係行政機関の職員は、会長の求めに応じ、審議会に出席して意見を述べることができる。
六 審議会の庶務は、内閣総理大臣官房賞勲部で処理する。
七 審議会の存続期間は、昭和三十一年二月末日までとする。