普通外米の配給に関する数量等の撤廃について
1 食糧管理法第8条ノ2関係の規定による規制の範囲内で,普通外米の配給数量の制限を事実上撤廃する。
(1)現在の卸売販売業者及び小売販売業者を通じて消費者に販売する。
(2)一律に消費者1人当り月5キログラムの配給割当を行うが,5キログラムをこえる数量の買受を希望する消費者は,市町村長に申請して増加割当を受けることができる。
(3)販売業者に対しては、その購入希望数量,従来の購入実績等に基いて購入割当を行う。
2 消費者価格を下げることとし,種類及び砕米混入率により価格を2段階に区分し、上級品10キログラム当630円,並級品10キログラム当580円とする。
3 原材料用政府売渡価格を,消費者価格の引下に伴い適正化する。