農業労務者の派米に関する手続について
1)米国に派遣する農業労務者に関し、その業務を円滑に推進するため、新たに関係諸団体を会員とする社団法人農業労務者派米協議会(以下協議会という)を設け、現地使用者との契約当事者たらしめる。
2)農業労務者の募集、選考、訓練、並びに送出に関する事務及び現地における指導監督は、協議会が自らその責任において行う。
3)この協議会の監督は、外務、農林両省の共管とする。
1)米国に派遣する農業労務者に関し、その業務を円滑に推進するため、新たに関係諸団体を会員とする社団法人農業労務者派米協議会(以下協議会という)を設け、現地使用者との契約当事者たらしめる。
2)農業労務者の募集、選考、訓練、並びに送出に関する事務及び現地における指導監督は、協議会が自らその責任において行う。
3)この協議会の監督は、外務、農林両省の共管とする。