国際学会等へ加入する場合の協議について
主務大臣は、国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律(昭和三十二年法律第四十八号)第二項の規定により、国際学会その他これに類する国際団体への加入について閣議の決定を経る場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議すること。
主務大臣は、国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律(昭和三十二年法律第四十八号)第二項の規定により、国際学会その他これに類する国際団体への加入について閣議の決定を経る場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議すること。