調達庁を防衛庁に置くことに伴う防衛庁設置法の一部を改正する法律案要綱

昭和32年4月30日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第7巻 行政管理庁行政管理局 1958 p.47 当館請求記号:317.2-G98g

調達庁の業務の円滑な運営を確保するとともに、防衛庁との密接な連けいを図るために、今次行政改革の一環として、調達庁を防衛庁に置くこととし、下記により、関係法令の改正を行うものとする。

1.防衛庁設置法の一部改正
(1)防衛庁の任務及び権限に、調達庁設置法に定める調達庁の現行の任務及び権限を追加すること。
(2)調達庁は、改正後の国家行政組織法第3条第3項ただし書の規定に基いて、防衛庁に置かれる機関とすること。ただし、調達庁は、自衛隊の範囲外とすること。
(3)調達庁の組織・所掌事務及び権限は、調達庁設置法で定めることとすること。
(4)調達庁長官の任命は、防衛庁長官が行うこととし、その他の調達庁の職員に対する任命権は、調達庁長官が有することとすること。
(5)現に総理府の外局として置かれている調達庁はこの法律による調達庁となり、同一性をもつて存続し、現に総理府の外局として置かれている調達庁の職員は、別に辞令の発せられない限り改正後の調達庁の職員とすることとすること。
2.前項の措置に伴い次の関係法律の整理を行うこととすること。
地方自治法
国家公務員法
地方財政法
国家行政組織法
行政機関職員定員法
総理府設置法
調達庁設置法
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
防衛庁職員給与法
自衛隊法
3.本件の施行期日は、昭和32年8月1日とすること。