総理府総務長官の閣議陪席について 総理府総務長官は、閣議に陪席するものとする。 (備考)総務長官は、閣議書類にサインすることはなく、又議案の説明にもあたらないが、その所管事項につき、特に内閣総理大臣から発言を求め羅れた場合には、意見を述べる。