昭和32年産米の売渡申込について
1 本年産米の豊作にかんがみ,昭和32年11月30日を期限として,政府は,当初の売渡申込数量の改訂について生産者からの申込を受けることとする。
2 前項の申込に基いて政府に売り渡される米穀については,概算払の措置を除き,当初売渡申込によるものと同様の奨励措置を講ずる。
1 本年産米の豊作にかんがみ,昭和32年11月30日を期限として,政府は,当初の売渡申込数量の改訂について生産者からの申込を受けることとする。
2 前項の申込に基いて政府に売り渡される米穀については,概算払の措置を除き,当初売渡申込によるものと同様の奨励措置を講ずる。