監察監査連絡協議会の設置について

昭和32年12月13日 閣議決定

収載資料:行政管理庁史 行政管理庁史編集委員会編 行政管理庁 1984.6 p.1048 当館請求記号:AZ-333-23

1 「官庁綱紀粛正について」の昭和32年9月20日付閣議決定に基き、監察監査機関相互間の連絡を密にするため、行政管理庁に監察監査連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設ける。
2 連絡協議会は
(1)官庁綱紀の維持及び業務運営の適正化に資するため必要な連絡協議
(2)前号の目的を達するため必要な調査研究を行なう。
3 連絡協議会の構成は、別表1のとおりとする。
4 連絡協議会は会長が招集する。
5 連絡協議会に幹事を置き、関係行政機関の担当官のうちから会長が委嘱する。
6 連絡協議会の庶務は、行政管理庁行政監察局において行なうものとする。
7 前各号に掲げるもののほか、連絡協議会運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会にはかって定める。
別表1
会長 総理府行政管理庁事務次官
委員 総理大臣官房総務課長
総理府警察庁警務局長
総理府行政管理庁行政監察局長
総理府北海道開発庁総務監理官
総理府自治庁長官官房総務参事官
総理府防衛庁長官官房長
総理府調達庁総務部長
総理府経済企画庁長官官房官房長
総理府科学技術庁長官官房官房長
法務省大臣官房秘書課長
大蔵省大臣官房官房長
外務省大臣官房官房長
文部省大臣官房官房長
厚生省大臣官房官房長
農林省大臣官房官房長
通商産業省大臣官房官房長
運輸省大臣官房官房長
郵政省監察局長
労働省大臣官房官房長
建設省大臣官房官房長