「行政機関職員定員法の一部を改正する法律案に対する議員修正案」に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について
衆議院議員岡崎英城君ほか29名の提出に係る標記修正案に対する内閣の意見の要旨は、左記のとおりである。
記
本修正案の内容については、国家公務員の範囲に関する国家公務員法の改正と併せて解決することが適当であり、また予算上の問題もあるが、諸般の事情にかんがみ、やむを得ないものと認める。
衆議院議員岡崎英城君ほか29名の提出に係る標記修正案に対する内閣の意見の要旨は、左記のとおりである。
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本修正案の内容については、国家公務員の範囲に関する国家公務員法の改正と併せて解決することが適当であり、また予算上の問題もあるが、諸般の事情にかんがみ、やむを得ないものと認める。