経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等を行なう場合の協議について
主務大臣は、経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(昭和三十五年法律第二十三号)の規定により、経済及び技術協力のため必要な物品等を、外国政府等に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡しようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議すること。
主務大臣は、経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(昭和三十五年法律第二十三号)の規定により、経済及び技術協力のため必要な物品等を、外国政府等に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡しようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議すること。