公務員の給与改定に関する取扱い等について

昭和35年10月14日 閣議決定

収載資料:行政管理庁二十五年史 行政管理庁行政管理二十五年史編集委員会編 行政管理庁 1973 p.737 当館請求記号:AZ-333-8

1 一般職の国家公務員の給与に関し去る8月行なわれた人事院勧告の趣旨にのっとり、国家公務員の給与を次のとおり改定するものとする。
(1)一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、人事院勧告どおり俸給表の改定、期末手当の0.1月分の増額及び初任給調整手当の新設を行なうこと。
(2)特別職等の国家公務員の給与については、人事院勧告の趣旨に沿ってその改定を行なうこと。
(3)上記の改定は昭和35年10月1日から適用すること。
(注)地方公務員についても人事院勧告の趣旨に沿って、所要の給与改定が行なわれるものと考えるが、その場合における必要な財源については適実な措置を考慮するものとする。
2 行政運営の簡素能率化のため、行政諸法規並びに事務内容を徹底的に再検討し、不要不急事務の整理、簡素化をはかり新規増員を極力抑制するとともに、公務員の執務の能率化、厳正な規律の保持をはかるものとする。
これがため、行政運営改善の推進機関を設け、あわせて、人事管理態勢を整備強化するとともに、行政監察を強化し、広く国民の意見並びに苦情を系統的に収集組織化して、国民による行政改善推進態勢を確立し,行政運営の画期的改善、能率化をはかるものとする。
各省庁においては上記の行政運営の簡素能率化に即し極力冗費の節約をはかる。
(注)地方公共団体においても、この趣旨にのっとり、行政事務の簡素能率化をはかるよう要請するものとする。
3 税制調査会の答申に基づく所得税の一般的減税を昭和36年1月から実施するよう各般の準備を進めるものとする。