官庁、地方公共団体及学校勤務者ノ徴用ニ関スル措置要領

昭和18年9月3日 閣議決定

収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 pp.250ノ20-250ノ22 当館請求記号:憲政資料室

官庁、地方公共団体及学校勤務者ノ徴用ニ関スル措置要領
昭和18年9月3日 閣議決定

一 趣 旨
決戦下戦力増強ノ緊急性ニ鑑ミ官庁、公共団体及学校等ニ勤務スル者ニ対スル徴用制限ヲ撤廃シ以テ国内勤労態勢ノ整備強化ヲ期セントス

二 方 針
(一)今次徴用セラルベキ者ノ範囲ハ雇傭人及之ニ準ズベキ者ニシテ事務又ハ近ク男子ノ就業ヲ禁止若ハ制限セラレルベキ職種ニ従事スルモノ(年齢満十六歳以上満四十歳未満ノ男子)トシ其ノ員数ハ右該当者数ニ一定ノ比率ヲ乗ジタル数トスルコト
(二)前項ノ該当者ニシテ昭和十八年九月中ニ於テ徴用命令ヲ俟タズ作業庁又ハ管理工場ノ労務又ハ技術ニ従事スルニ至リタルモノアルトキハ其ノ数ヲ前項ノ員数ヨリ差引クコト
(三)徴用セラレタル者ノ勤務シアリタル官庁等ニ於ケル取扱ハ給与ヲ為スヲ要セザルノ外応召者ノ場合ニ準ズルコト
(四)徴用セラレタル者ノ補充ハ凡テ女子又ハ男子高年齢者ヲ以テ之ヲ為スコト
(五)陸海軍関係官衙(部隊、学校ヲ含ム)勤務者ニ付テモ本要領ノ趣旨ニ即応スルガ如キ措置ヲ講ズルコト

三 実施手続
(一)官庁、地方公共団体及学校ニ在リテハ今次ハ方針(一)及(二)ニ依リ算定シタル員数ノ二倍以上ノ徴用範囲該当者ニ付キ別紙様式ニ依ル連名表ヲ作成シ昭和十八年九月二十日迄ニ其ノ所在地ヲ管轄スル道府県ニ提出スルコト尚右連名表ニハ適宜順位ヲ附スルコトヲ得ルコト
(二)前項ノ連名表提出後方針(二)該当者ヲ生ジタルトキハ遅滞ナク庁府県ニ通報スルコト
(三)庁府県ニ在リテハ第一項ノ連名表ニ基キ詮衡ノ上被徴用者ヲ決定スルコト尚適格者ヲ得ラレザル場合ニ在リテハ官庁等ニ対シ新ナル連名表ノ提出ヲ求ムルコトヲ得ルコト

四 其ノ他
今次ノ徴用ハ昭和十八年十月一日ヨリ同月末日迄ニ所定比率ニ達スル如ク実施スルコト
備考
方針(二)ニ於テ作業庁トハ軍作業庁其ノ他官公営ノ工場事業場ヲ謂フ
別紙
連名表
所在地
名称
昭和十八年九月一日現在徴用範囲該当者数          名
右ノ内既ニ軍作業庁又ハ管理工場ニ就労シタル者       名
徴用セラレルベキ者ノ数                  名
(表省略)