国民動員機構ニ関スル件

昭和18年12月7日 閣議決定

収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 pp.409-410 当館請求記号:憲政資料室

先ニ閣議決定セル国政運営要綱ニ基キ左ニ依リ速急国民動員機構ノ整備ヲ行ヒ以テ国民動員ノ完遂ヲ期セントス
一 国民動員連絡会議ノ設置
国民動員完遂ニ関スル重要事項ニ付関係各庁間ニ於ケル連絡ヲ図ル為厚生省ニ別紙規程ニ依ル国民動員連絡会議ヲ設置スルモノトス
二 地方国民動員機構ノ整備
中央ニ於ケル国民動員業務ハ可及的之ヲ地方ニ委譲シ実情ニ即シタル迅速適確ナル国民動員ノ運営ヲ図ルコトトシ之ニ伴フ地方国民動員機構ヲ左ノ趣旨ニ依リ整備スルモノトス
(一)庁府県ヲシテ国民動員実施ノ地方中枢機関トシテ諸般ノ国民動員業務ヲ適確ニ行ハシムルト共ニ下級国民動員機構ノ指導査察ヲ強化セシムルコト
(二)国民動員ノ積極的遂行ヲ期スル為国民職業指導所ハ之ヲ国民勤労動員署(仮称)ニ改メ管内ノ勤労事情特ニ勤労給源ヲ常時完全ニ把握セシメ諸般ノ第一線国民動員業務ヲ適時迅速ニ執行セシムルト共ニ管下市区町村長ノ行フ国民動員ニ関スル事務ノ指導統制ニ当ラシムルコト
(三)円滑妥当ナル国民動員ノ実ヲ挙グル為市区町村長ノ国民動員業務ニ対スル協力ヲ一段ト強化シ従来ノ勤労ニ関スル諸業務ヲ一層強力ニ行ハシムルノ外更ニ国民登録事務及徴用事務ノ一部ヲ分掌セシムルコト尚町内会、   部落会等ノ機能ヲ動員シ之ニ協力セシムルコト
市区町村長ノ右業務ノ分掌ニ付テハ地方ノ事情ニ依リ所要ノ考慮ヲ払フモノトスルコト

別 紙
国民動員連絡会議規程
第一条 国民動員完遂ニ関スル重要事項ニ付関係各庁間ニ於ケル連絡ヲ図ル為厚生省ニ国民動員連絡会議ヲ置ク
第二条 国民動員連絡会議ハ会長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
必要アル場合ニ於テハ関係各庁ノ高等官ヲシテ会議ニ参与セシムルコトヲ得
第三条 会長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ジ又ハ委嘱ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 連絡会議ニ幹事ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ジ又ハ委嘱ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 本令ニ規定スルモノノ外連絡会議ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム