医療保険に関し調査審議するため臨時に委員を委嘱する件

昭和27年1月17日 閣議決定(※※国立国会図書館注)

収載資料:週刊社会保障 法研 21(412) 1967.5.22 p.17 当館請求記号:Z6-272

厚生大臣の諮問に応じ、医療保険に関し、調査審議させるため、左記要領により、臨時に委員を委嘱するものとする。

一、 委員の数は、十八人とし、診療担当者の利益を代表する委員、医療保険の保険者、被保険者及び事業主の利益を代表する委員、公益を代表する委員の各同数とする。
二、 委嘱方法
(1) 委員は、厚生大臣が委嘱するものとする。
(2) 診療担当者の利益を代表する委員並びに医療保険の保険者、被保険者及び事業主の利益を代表する委員の委嘱は、それぞれ関係団体の推せんに基くものとする。
(3) 公益を代表する委員の委嘱は、厚生大臣が診療担当者の利益を代表する委員並びに医療保険の保険者、被保険者及び事業主の利益を代表する委員の意見を聞き行うものとする。
三、 委員は、必要と認めたときは、関係者に意見を述べることを求めることができるものとし、関係行政庁の職員は、委員の同意を得て意見を述べることができるものとする。

※国立国会図書館注: 収載資料には件名は「医療保険に関し調査審議するため臨時に委員を委託する件」とあるが、国立公文書館蔵の資料に基づき改めた。
※※国立国会図書館注: 収載資料には閣議決定の日付は12日とあるが、国立公文書館蔵の資料に基づき改めた。