町村合併促進に関する件

昭和28年9月11日 閣議決定

収載資料:岡山県市町村合併誌 総編? 岡山県 1960 p.260 当館請求記号:318.375-O534o

町村合併促進法の成立に際し、小規模町村合併による町村規模の適正化は、地方自治の基盤を強化し、地方行政を簡素合理化する基本たるにかんがみ、同法の施行については、左記要領により、強力に町村合併を推進するものとする。

一 政府は、今後三箇年間(同法が効力を有する期間)に別に定める町村合併基本計画に基いて、概ね町村数を三分の一に減少することを目途として町村合併を促進するものとすること。
二 右の基本計画を審議し、町村合併を推進するため、関係各省庁の職員、地方公共団体の代表者及び学識経験者をもって構成する町村合併推進本部を設けるものとすること。

備考 推進本部は非公式の機関とし、総理府に置くものとする。