相続税路線価の掲載状況(昭和30年から昭和47年まで)

相続税路線価とは、相続税の課税価格の基準となるものです。詳しくは、相続税路線価をご覧ください。この調べ方案内では、当館がマイクロフィルムで所蔵している、昭和30年から昭和47年の相続税路線価の地区別所蔵状況をまとめます。

路線価の確認方法は、現在とは異なっている場合があります。また、記載されている市区町の全域が路線価地域とは限らず、一部地域は倍率方式の地区になっている場合もあります。

昭和29年以前には路線価はありません。また、昭和48年以降は紙資料で所蔵しています。

1.掲載資料

年ごとに以下のマイクロフィルムに掲載があります。
国税局ごとにマイクロフィルムのリールが分かれています。

2. 北海道

北海道は、札幌国税局の管轄です。

路線価の確認方法

「No.○○ 昭和○○年-札幌-1」のリールに収録されています。
道路ごとに路線価番号を記載した図面と路線価額を掲載した表があります。地図から該当する道路の番号を特定し、路線価額の表から道路の番号ごとの価格を確認します。
昭和32年は、一部地域は路線価により評価するようですが、当館資料では路線価が掲載されている箇所は未収録です。
昭和39年から47年は、路線価が設定されている地域はありませんでした。固定資産評価額に所定の評価倍率を乗じて計算します(ごく一部の商業地などで、金額が載っている場合があります)
路線価の設定がない地域・年代については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年のリールに収録されています。

昭和30年、31年、33年

道路ごとに路線価番号を記載した図面と表の両方が掲載されています。

図と表の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

昭和34年から38年

路線価番号ごとの路線価額を記載した表のみしか掲載されていません。昭和33年のリールに、「路線価図面は昭和33年以降連用使用する(327コマ)」と記載されています。
表の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

3. 東北

青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県は、仙台国税局の管轄です。

路線価の確認方法

「No.○○ 昭和○○年-仙台-1」のリールに収録されています。
昭和31年までは路線価は地図ではなく表形式で記載されています。表中からお探しの地域の路線価を確認してください。
昭和32年以降は地図中に路線価が掲載されています。
路線価の設定がない地域については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年度のリールに収録されています。

昭和30年、31年

路線価の表の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

昭和32年以降

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

各地域ごとの索引図:

4.関東甲信越南部

東京都・神奈川県・千葉県・山梨県は、東京国税局の管轄です。

路線価の確認方法

「No.○○ 昭和○○年-東京-〇」のリールに収録されています。
リールが複数に分かれている場合がありますので、該当の地区のリールを確認してください。
路線価の設定がない地域については、固定資産税路線価(または賃貸価格)に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年度のリールに収録されています。

昭和30年

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

昭和31年

路線価図と路線価の表が掲載されていました。
路線価のうち、表の麹町署から杉並署までは「No.015 昭和31年-東京-1」のリール、表の荻窪署以降と、路線価図は「No.16 昭和31年-東京-2」のリールに掲載されています。

路線価図と表の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

昭和32年

昭和33年

昭和32年度の変更分のみ掲載されている場合(路線価改訂地域図)と昭和33年に新たに作成している場合(路線価設定地域図)があります。掲載がない地域については、昭和32年分を参照してください。

昭和34年

路線価が掲載されている地域と、昭和32年または昭和33年の路線価を参照し、そこに所定の評価率を乗じて路線価を求める地域があります。

昭和35年、36年

昭和32年から昭和34年の路線価を参照し、そこに所定の評価率を乗じて路線価を算出します。
以下に、地域ごとに何年の路線価を参照するかと、そこに乗じる評価率について掲載されています。
掲載されているページ数は、マイクロ化する前の資料原本のページ数です。マイクロフィルムのコマ番号とは異なります。

路線価設定地域町名索引および評価率表:

昭和37年以降

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

5.関東甲信越北部

埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県・新潟県は、関東信越国税局の管轄です。

路線価の確認方法

「No.○○ 昭和○○年-関信-1」のリールに収録されています。
昭和31年までは路線価は地図ではなく表形式で記載されています。表中からお探しの地域の路線価を確認してください。
昭和32年以降は地図中に路線価が掲載されています。
路線価の設定がない地域については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年度のリールに収録されています。

昭和30年、31年

路線価の表の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

昭和32年以降

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

6. 中部

愛知県・静岡県・三重県・岐阜県は、名古屋国税局の管轄です。
「No.○○ 昭和○○年-名古屋-1」のリールに収録されており、地図中に路線価が掲載されています。
路線価の設定がない地域については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年度のリールに収録されています。

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

名古屋市内の索引図:

7. 近畿

大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県は、大阪国税局の管轄です。
昭和30年については、一部地域において路線価が設定されているようですが、当館資料では路線価図部分は未収録です。

「No.○○ 昭和○○年-大阪-1」のリールに収録されており、地図中に路線価が掲載されています。
路線価の設定がない地域については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年度のリールに収録されています。

昭和31年から35年

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

各地域ごとの索引図:

昭和36年

国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開されていますので、そちらをご利用ください。

路線価以外の項目については「No.073 昭和36年-大阪-1」のリールをご利用ください。

昭和37年以降

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

各地域ごとの索引図:

8. 北陸

石川県・福井県・富山県は、金沢国税局の管轄です。

路線価の確認方法

「No.○○ 昭和○○年-金沢-1」のリールに収録されています。

道路ごとに路線番号を記載した図面と番号ごとの価格の表が収録されています。地図から該当する道路の番号を特定し、路線価額の表から道路の番号ごとの価格を確認します。

昭和39年と昭和41年から昭和47年は、路線価の設定はありませんでした。(ごく一部の商業地などで、金額が載っている場合があります)
路線価の設定がない地域・年代については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年のリールに収録されています。

昭和30年から32年

路線価地域とコマ番号:

昭和33年から38年

変更がある箇所のみ掲載されている場合や、表のみの掲載の場合があります。

昭和40年

一部の地域に路線価が設定されています。路線価は、複数地域で同一です。(例 金沢市内の路線価額は1種類で、金沢市内で路線価で評価するとされた地域はすべて同一の路線価になります)。
金沢市、福井市、富山市については、探している地域・路線が路線価地域、繁華街、商業地域等のどの区分にあたるのかが付属の地域区分図に記載されています。

昭和41年以降

路線価が設定されている地域はありません。一部地域については、地域区分図と突き合わせて倍率を確認します。なお、昭和41年には、前年の地域区分図を利用するとありました。

9. 中国

広島県・山口県・岡山県、鳥取県、島根県は、広島国税局の管轄です。

「No.○○ 昭和○○年-高松-1」のリールに収録されており、地図中に路線価が掲載されています。
昭和39年から42年、45年から47年は、路線価の掲載はありません。

路線価の設定がない地域・年代については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年のリールに収録されています。


路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

10. 四国

香川県・徳島県・高知県・愛媛県は、高松国税局の管轄です。

「No.○○ 昭和○○年-高松-1」のリールに収録されています。

路線価の設定がない地域・年代については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年のリールに収録されています。

昭和30年

道路ごとに路線価番号を記載した図面と番号ごとの路線価額の表があります。地図から該当する道路の番号を特定し、路線価額の表から道路の番号ごとの価格を確認します。

昭和31年以降

地図中に路線価が掲載されています。

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

11. 九州北部

福岡県・長崎県・佐賀県は、福岡国税局の管轄です。

「No.○○ 昭和○○年-福岡-1」のリールに収録されています。

路線価の設定がない地域については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年のリールに収録されています。

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):
※初期の年代では、一つの路線価図が2コマに渡って収録されている際に、後ろのコマ番号が載っていることがあります。

各地域ごとの索引図:

12.九州南部

熊本県・大分県・鹿児島県・宮崎県は、熊本国税局の管轄です。

昭和43年については、一部地域において路線価が設定されているようですが、当館資料では路線価図部分は未収録です。

「No.○○ 昭和○○年-熊本-1」のリールに収録されています。
路線価の設定がない地域については、固定資産税路線価に所定の評価倍率を乗じて計算します(古い時期は、固定資産税路線価の代わりに賃貸価格などを利用する場合があります)。評価倍率は路線価と同様、『相続税財産評価基準書』各年のリールに収録されています。

昭和30年から37年

路線価図の掲載箇所(マイクロフィルムのコマ番号):

昭和38年、39年

国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開されています。

路線価図以外の項目についてはマイクロフィルムをご利用ください。

昭和40年以降