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人権教育・啓発白書 平成16年版

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当館請求記号:Z71-L884

分類:白書


目次


目次

  • 第1章
    平成16年度に講じた人権教育・啓発に関する施策
    1
    • 第1節
      人権一般の普遍的な視点からの取組
      2
      • 1
        人権教育
        2
        • (1)
          学校教育
          2
        • (2)
          社会教育
          4
      • 2
        人権啓発
        4
        • (1)
          人権啓発の実施主体
          5
        • (2)
          法務省の人権擁護機関が行う啓発活動
          7
        • (3)
          公益法人,地方公共団体へ委託して行う啓発活動
          18
        • (4)
          国と地方公共団体等が連携・協力して行う啓発活動(人権啓発活動ネットワーク)
          22
        • (5)
          国際協力
          24
    • 第2節
      人権課題に対する取組
      25
      • 1
        女性
        25
        • (1)
          政策・方針決定過程への女性参加促進など,女性参画への政府の率先的取組
          25
        • (2)
          男女共同参画の視点に立った様々な社会制度の見直し,広報・啓発活動の推進,法令・条約等の周知
          26
        • (3)
          女性に対する偏見・差別意識解消を目指した啓発活動
          29
        • (4)
          男女平等教育の推進,女性の生涯学習機会の充実
          29
        • (5)
          雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等のための啓発等
          30
        • (6)
          農山漁村の女性の地位向上・方針決定への参画促進のための啓発等
          31
        • (7)
          女性に対する暴力等に対する適切な取組,女性の人権問題に関する適切な対応及び啓発の推進
          31
        • (8)
          配偶者からの暴力への対策の推進
          36
        • (9)
          人身取引(トラフィッキング)事犯の適切な対応
          38
        • (10)
          女性の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          39
        • (11)
          女性の人権擁護にかかわる国際協力
          41
      • 2
        子ども
        41
        • (1)
          子どもが人権享有主体として最大限尊重されるような社会の実現を目指した啓発活動
          41
        • (2)
          学校教育及び社会教育における人権教育の推進
          45
        • (3)
          道徳教育の推進
          48
        • (4)
          地域や学校における奉仕活動・体験活動の推進
          49
        • (5)
          いじめ・暴力行為・不登校等の問題への対応
          49
        • (6)
          家庭教育に対する支援の充実
          50
        • (7)
          児童虐待等児童の健全育成上重大な問題に対する取組
          51
        • (8)
          少年に対する犯罪の取締り,被害少年への適切な対応
          57
        • (9)
          保育所における適切な保育の実施,保育士等に対する人権教育・啓発の促進
          59
        • (10)
          子どもの人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          59
        • (11)
          学校における危機管理と安全対策
          60
        • (12)
          教職員の資質向上等
          60
      • 3
        高齢者
        61
        • (1)
          高齢者についての理解を深め,高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目指した啓発活動
          61
        • (2)
          高齢者福祉に関する普及・啓発
          61
        • (3)
          学校教育における高齢者・福祉に関する教育の推進
          61
        • (4)
          高齢者の学習機会の促進
          62
        • (5)
          世代間交流の機会の充実
          62
        • (6)
          ボランティア活動など,高齢者の社会参加の促進
          62
        • (7)
          高齢者の雇用・多様な就業機会確保のための啓発活動
          63
        • (8)
          高齢者の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          63
      • 4
        障害者
        64
        • (1)
          共生社会を実現するための啓発・広報活動
          64
        • (2)
          障害者に対する偏見や差別を解消し,障害者の自立と完全参加を目指した啓発活動
          65
        • (3)
          盲・聾・養護学校等における教育の充実及び障害者に対する理解を深める教育の推進
          65
        • (4)
          障害者雇用の促進,障害者職業能力の向上等
          66
        • (5)
          精神障害者に対する偏見・差別の是正のための啓発活動
          66
        • (6)
          障害者の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          68
        • (7)
          障害者権利条約に関する国連総会特別委員会の今後の取り進め方
          69
        • (8)
          発達障害者への支援
          69
      • 5
        同和問題
        70
        • (1)
          同和問題に関する差別意識の解消に向けた教育・啓発
          70
        • (2)
          学校教育・社会教育を通じた同和問題の解決に向けた取組
          70
        • (3)
          公正な採用選考システムの確立
          71
        • (4)
          小規模事業者の産業にかかわりの深い業種等に対する啓発事業
          71
        • (5)
          農漁協等関係農林漁業団体職員に対する教育・啓発活動
          72
        • (6)
          隣保館における活動の推進
          72
        • (7)
          えせ同和行為の排除に向けた取組
          73
        • (8)
          同和問題をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          74
      • 6
        アイヌの人々
        74
        • (1)
          アイヌ文化の振興,アイヌの伝統及び文化に関する普及啓発
          74
        • (2)
          アイヌの人々に対する偏見・差別を解消し,アイヌの人々の尊厳を尊重する社会の実現を目指した啓発活動
          75
        • (3)
          学校教育におけるアイヌの人々に関する学習の推進
          75
        • (4)
          各高等教育機関等におけるアイヌ語等に関する取組への配慮
          76
        • (5)
          生活館における活動の推進
          76
        • (6)
          アイヌの人々の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          76
      • 7
        外国人
        76
        • (1)
          外国人に対する偏見・差別を解消し,国際化時代にふさわしい人権意識の育成を目指した啓発活動
          76
        • (2)
          学校教育における国際理解教育等の推進
          77
        • (3)
          外国人の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          78
      • 8
        エイズウイルス(H工V)感染者・ハンセン病患者等
        79
        • (1)
          HIV感染者等
          79
        • (2)
          ハンセン病患者・元患者等
          80
      • 9
        刑を終えて出所した人
        82
      • 10
        犯罪被害者等
        83
        • (1)
          犯罪被害者の権利保護に関する取組
          83
        • (2)
          犯罪被害者等の人権に関する啓発・広報
          84
        • (3)
          犯罪被害者等に対し援助を行う者(検察・警察職員やボランティア等)に対する教育訓練
          86
        • (4)
          犯罪被害者等の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          87
        • (5)
          犯罪被害者等基本法の成立
          87
      • 11
        インターネットによる人権侵害
        88
        • (1)
          個人のプライバシーや名誉に関する正しい知識を深めるための啓発活動
          88
        • (2)
          インターネットをめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
          88
        • (3)
          情報教育の推進
          89
        • (4)
          小規模事業者の産業にかかわりの深い業種等に対する啓発事業
          89
      • 12
        その他の人権課題
        90
        • (1)
          矯正施設における被収容者の人権
          90
        • (2)
          性的指向(異性愛,同性愛,両性愛)を理由とする偏見・差別をなくし,理解を深めるための啓発活動
          90
        • (3)
          ホームレスの人権及びホームレスの自立の支援等
          90
        • (4)
          北朝鮮当局によって拉致された被害者の人権及び被害者等に対する支援等
          91
        • (5)
          性同一性障害者の人権
          93
    • 第3節
      人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等
      94
      • 1
        研修
        94
        • (1)
          検察職員
          94
        • (2)
          矯正施設・更生保護官署関係職員等
          94
        • (3)
          入国管理関係職員
          95
        • (4)
          教員・社会教育関係職員
          95
        • (5)
          医療関係者
          96
        • (6)
          福祉関係職員
          96
        • (7)
          海上保安官
          97
        • (8)
          労働行政関係職員
          97
        • (9)
          消防職員
          98
        • (10)
          警察職員
          98
        • (11)
          自衛官
          99
        • (12)
          公務員
          100
      • 2
        国の他の機関との協力
        101
    • 第4節
      総合的かつ効果的な推進体制等
      102
      • 1
        実施主体の強化及び周知度の向上
        102
        • (1)
          実施主体の強化
          102
        • (2)
          周知度の向上
          102
      • 2
        実施主体間の連携
        102
        • (1)
          人権教育・啓発に関する中央省庁連絡協議会
          102
        • (2)
          人権啓発活動ネットワーク協議会
          103
        • (3)
          文部科学省と法務省の連携
          103
        • (4)
          人権課題ごとの連携
          103
      • 3
        担当者の育成
        104
        • (1)
          人権啓発指導者養成研修会
          104
        • (2)
          人権擁護事務担当職員,人権擁護委員に対する研修
          104
        • (3)
          公正採用選考人権啓発推進員に対する研修
          105
      • 4
        文献・資料等の整備・充実
        105
      • 5
        人権センターの充実
        105
      • 6
        マスメディアの活用等
        106
        • (1)
          マスメディアの活用
          106
        • (2)
          民間のアイディアの活用
          110
        • (3)
          国民の積極的参加意識の醸成
          110
      • 7
        インターネット等IT関連技術の活用
        112
  • 第2章
    施策の推進
    115
    • 1
      人権教育・啓発基本計画の推進
      116
    • 2
      様々な人権課題への対応
      116


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