米太平洋陸軍総司令部法務部(Office of the Judge Advocate, GHQ/USAFPAC)は、1945年6月9日設置され(一般命令第5号)、1947年1月以降、極東軍総司令部法務部となった。法務部の長である法務監(Judge Advocate)は、司令官及び総司令部の参謀部・専門部の法律顧問としての役割を果たすことと、米太平洋陸軍隷下の軍・軍団・師団の通常軍法会議の判決のうち、米太平洋陸軍司令官の承認が必要とされた(1946年1月19日米大統領の承認が必要とされるよう改められた)死刑事件・将校免職事件に係る裁判記録を再審査(review)することを任務とした。同部は1946年1月マニラから東京に移転した。 戦争裁判については、それまで法務部で行われていた捜査と再審査を分離するため、GHQ/SCAP に捜査を担当する法務局(Legal Section)が置かれ、再審査の職務は法務部に新たに設置された戦争犯罪課に割り当てられた。この体制は1945年11月はじめから始動した。法務監は、第8軍司令官の召集した軍事委員会が行った裁判のうち、連合国最高司令官の承認が必要とされた死刑事件について再審査を行った。