対満関係機関ノ調整ニ関スル件

昭和9年9月14日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.207 当館請求記号:AZ-332-17

第一 内閣ニ対満事務局(仮称)ヲ新設シ之ニ拓務省所管ノ対満関係事項ノ大部ヲ移管シ以テ対満国策ノ統一ヲ計ルト共ニ中央機関ト現地機関トノ密接ナル連繋ヲ期スルコト
第二 対満事務局ニ総裁ノ外次長(仮称勅任)以下ノ職員ヲ置クコト
総裁ノ組織ハ其ノ地位ノ重要ナルコトニ顧ミ権威アルモノタラシムル様特ニ考慮スルコト
総裁又ハ次長ノ中一名ハ現役武官ヲ以テ之ニ充ツルコト
尚対満事務局ニハ専任文官ノ外関係各庁高等官ヨリ参与ヲ命シ事務官ヲ補スル等事務連絡上必要ナル措置ヲ執ルコト
第三 駐満全権大使及其ノ下ニ在ル外交官ハ現行制ニ基キテ之ヲ存置スルコト
第四 駐満全権大使ニ対シ南満洲鉄道株式会社及満洲電信電話株式会社ノ監督、関東州知事其ノ他ノ監督並ニ満鉄附属地ノ行政ノ権限ヲ附属セシムルコト(単行ノ勅令ニ依ル)
第五 右第四ニ掲クル権限ノ行使ニ付テハ駐満全権大使ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属スルコト
第六 駐満全権大使ハ関東軍司令官ヲシテ之ヲ兼ネシムルコト
第七 第四ニ掲クル事項ノ掌理ニ当ラシムル為駐満大使館ニ行政事務局(仮称)ヲ設置シ事務局長(仮称勅任)及之ニ属スル職員ヲ置クコト
右事務局長及附属職員ノ身分ハ内閣総理大臣ノ系統ニ属シ其ノ行フ事務(渉外事項ヲ除ク)ニ付テハ内閣総理大臣ノ監督ヲ受クル資格ニ於ケル大使ノ指揮監督ヲ受クルコト
行政事務局ト外交官トノ間ノ事務連絡ヲ円滑ナラシムル為専任ノ大使館参事官ノ外ニ事務局長ヲ兼任大使館参事官ト為シ得ルコトヲ勅令ニ明定スルコト
尚必要ニ応シ軍参謀長ハ事務局長ヲ兼ネ得ルコトヲ勅令ニ明定スルコト
第八 事務局長ノ下ニ必要ノ部課(例ヘハ官房、総務部、警務部、監理部)ヲ置クコト尚行政事務局ノ組織ハ出来得ル限リ簡素ナラシムルコト
第九 関東州ニ関東州知事ヲ置キ駐満大使ノ監督ニ属セシムルコト
法院、逓信局、旅順工科大学等モ大使ノ監督ニ属セシムルコト
第十 行政事務局ノ警務部長ニハ関東憲兵隊司令官ヲ、監理部長ニハ関東軍交通監督部長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得ルコト
行政事務局ニハ軍部ヨリ補職スル事務官及外交官領事官ヨリ兼任スル事務官ヲ置クコト
第十一 満洲ニ於ケル日本側警察諸機関ハ関東憲兵隊司令官ニ於テ之ヲ統一指揮スル途ヲ拓クコト
第十二 日満両国経済ノ連繋ニ関スル重要事項及日満合弁特殊会社ノ業務ノ監督ニ関スル重要事項ヲ審議スル為日満経済会議(仮称)ヲ新京ニ常置スルコト
右会議ハ条約ニ依リ之ヲ設ケ両国政府ノ監督ヲ受ケシムルコト