満洲国に於ける帝国の治外法権の撤廃及南満洲鉄道附属地行政権の調整乃至移譲に関する実行方針の件

昭和12年6月18日 閣議決定

収載資料:現代史資料 8 みすず書房 1964.7 pp.797-798 当館請求記号:210.7-G29

満洲国に於ける帝国の治外法権の撤廃及南満洲鉄道附属地行政権の調整乃至移譲に付ては左記方針に依り之が実行を期するものとす
一、満洲国に於ける帝国の治外法権及南満洲鉄道附属地行政権に関しては昭和十一年六月十日調印の「満洲国に於ける日本国臣民の居住及満洲国の課税等に関する日本国満洲国間条約」の実施の成績に徴し且満洲国の制度及施設の整備の進捗に稽へ前記条約附属協定第四条に定むる行政警察と同時に之を撤廃又は移譲するものとす
二、前記帝国の治外法権及南満洲鉄道附属地行政権は昭和十二年十二月一日之を撤廃又は移譲することを目標として準備を為すものとす
三、右撤廃及移譲に関しては左記に依るものとす
イ、残務整理其の他過渡的事項に関しては適宜措置すること
ロ、在満帝国臣民の神社、教育及兵事に関する行政は適当の範囲を定め我方に於て之を行ふこと
ハ、日満両国間の行政上及司法上の共助、我方の施設及職員の処理等に関し両国の特殊不可分の関係に即応する様適当措置すること