「昭和13年ニ於ケル重要物資ノ供給確保ニ関スル件」ニ関スル了解事項

昭和13年1月18日 閣議決定

収載資料:国家総動員史 資料編 第1 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1975.8 pp.170-171 当館請求記号:AZ-668-5

一、企画院作成「昭和十三年重要物資需給計画」ニ依レバ同年中ノ本邦要輸入額(内地及外地ノ満洲国及関東州以外ヨリノ輸入ニシテ昭和十二年中為替許可ヲ受ケ昭和十三年中輸入セラルルモノヲ含ム)ハ約三十億円ニシテ同年中ノ本邦輸入能力ヲ超過スルノ虞アル処物資不足ニ対スル補填対策ノ急施ヲ要スル現状ニ鑑ミ一応企画院作成ノ輸入計画ニ依リ進行スルコトトスルモ前述ノ如キ事情存スルニ付今後為替資金ノ状況ニ依リテハ購入計画ニ変更改訂ヲ加フルノ要アルベキコト

二、北支(場合ニ依リテハ上海方面モ)ニ対スル輸出入ハ外貨資金ノ増加又ハ減少トナラザルベキニ付之ガ増減ニ付テハ特ニ此ノ点ニ留意シ其ノ他ノ地域ニ対スル貿易トハ分離シテ考慮ノ要アルコト

三、企画院案ノ輸入計画ヲ認ムルトキハ他ニ北支並ニ中支ノ開発ノ為必要ナルベキ外貨資金ノ余裕存セザルニ付此等資金ヲ是非共必要トスル場合ニ於テハ各省共同ノ努力ニ依リ輸入ヲ抑制シ開発ニ必要ナル外貨資金ヲ捻出シ或ハ物資ノ国内需要ヲ抑制シテ開発ニ充当シ得ベキ物資余剰ヲ生ゼシムルノ要アルコト
輸出状況ノ好転、クレヂツトノ設定等ニ依リテ外貨資金ニ余裕ヲ生ズルガ如キ場合ニ於テ必要アルトキハ前項所要資金ニ充当方ニ付考慮スベキコト

四、企画院案ノ輸入計画ヲ充足シ国際収支ノ均衡ヲ保持スルガ為ニハ貿易外収支ニ於ケル大ナル改善並ニ輸出ニ於ケル積極的ナル維持増進ヲ不可欠トナスニ付各省ハ特ニ此ノ点ニ力ヲ致スベキコト

五、輸入総量並ニ物品別割当ハ外部ニ対シ絶対秘密ト為スコト但シ必要ノ最小限度ニ於テ関係業者ニ内示スルハ此ノ限ニ在ラザルコト

六、外地ニ於ケル十三年度輸入為替許可限度ハ総額六千万円トシ、右限度内ニ於ケル品目別割当ヲ速ニ協議決定スルコト

七、満洲国及関東州ニ於ケル十三年度輸入為替許可限度ハ該地域ヨリ本邦以外ヘノ輸出ニ依リテ得タル資金ノ六割ノ範囲内トシ右限度内ニ於ケル品目別割当ヲ速ニ協議決定スルコト