対支院設置ニ関スル件

昭和13年10月1日 閣議決定

収載資料:日本外交年表並主要文書 下巻 外務省編 原書房 1966.1 pp.392-393 当館請求記号:319.1-G13n-h

一、支那事変中内閣総理大臣ヲ総裁トシ外務、大蔵、陸軍及海軍ノ四大臣ヲ副総裁トスル対支中央機関ヲ設置シ対支院卜称ス
二、本機関ノ管掌スヘキ事項左ノ如シ但シ渉外事項ヲ除ク
(一)支那事変ニ当リ支那ニ於テ処理ヲ要スル政治、経済及文化ニ関スル事務
(二)前号ニ掲クル事項ニ関スル諸政策ノ樹立ニ関スル事務
(三)支那ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トスル特別法律ニ依リ設立セラレタル会社ノ業務ノ監督並ニ支那ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トスル会社ノ業務ノ統制ニ関スル事務
(四)各庁ノ支那ニ関係スル行政事務ノ統一保持ニ関スル事務
三、前項ノ事務ニ関シ重要ナル事項ヲ関係各庁ト連絡処理セシムル為対支院ニ連絡委員会ヲ附置ス
四、対支院ノ現地機関トシテ支局(仮称)ヲ現地所要ノ地ニ設置ス
五、総裁ノ諮問ニ応シ対支院ノ権限ニ属スル事務中重要事項ヲ調査審議シ且総裁ニ所要ノ建議ヲ行ハシムル為対支委員会ヲ設ク
本委員ニハ民間ノ有能達識ノモノヲ加ヘ以テ国民的与論ヲ表現セシム

閣議了解事項 昭和十三年十月一日
閣議決定
対支院ノ設置ハ左記ノ了解ニ基クモノトス
一、対支院設置ト同時ニ其ノ現地機関ヲ設置スルモノトス
二、対支院ノ現地機関ハ其ノ設置ト共ニ管掌事務タル政治、経済及文化ノ全部ニ亙リ其ノ事務ヲ行フ従テ軍特務部其他ノ機関ハ右現地機関ノ設置ト共ニ此等事務ヲ一括シテ之ニ移譲スルモノトス
三、治安維持ニ関シ現地陸海軍ト対支院現地機関トノ関係ニ付テハ特別ノ考慮ヲ為スモノトス
四、対支院ノ所管事務中渉外事項(第三国関係事項)ニ関係アルモノニ付テハ対支院総裁ハ外務大臣ニ事前ニ協議スルモノトス