国民精神総動員機構改組要綱

昭和15年4月16日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.228-229 当館請求記号:AZ-332-17

一、名称
国民精神総動員
二、中央機構
(一)運動本部
官民一体ノ運動本部ヲ設ク
(二)会長
本部ノ会長ハ内閣総理大臣トス
(三)副会長
副会長ハ内務大臣及本部ノ理事長ヲ以テ之ニ充ツ
(四)顧問
国務大臣其ノ他名士ヲ委嘱ス
(五)理事
理事ハ内閣書記官長、法制局長官、企画院総裁、内閣情報部長、各省次官、貴衆両院議員、新聞代表者、有力民間団体代表者等ヲ以テ之ニ充テ、中若干名ヲ常任理事トス
(六)理事長
民間人ヲ以テ理事長ニ充ツ
(七)参与
関係官吏、貴衆両院議員、新聞代表、民間団体代表者並ニ各道府県本運動関係者中ヨリ会長之ヲ委嘱ス
(八)事務局
総長ハ理事長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
関係官吏ヲ事務局職員トシテ委嘱スルコトアルモノトス
三、地方機構
(一)知事ヲ会長トスル道府県運動本部ヲ設ケ其ノ機構ハ概ネ中央機構ニ準ズ
(二)郡市ニ連絡機関ヲ設ク
(三)市町村ニ於ケル実践網ヲ強化ス