邦人ノ南方渡航者統制ニ関スル暫定措置要領

昭和17年3月13日 閣議決定

収載資料:国家総動員史 資料編 第8 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1979 pp.589-590 当館請求記号:AZ-668-5

一、仏印及泰国ヘノ渡航者統制方針ニ付テハ従前通トス
二、仏印及泰国以外ノ南方諸地域ヘノ渡航ニ付テハ之ヲ資源開発ヲ担当スベキ者ト一般渡航者トニ分チ夫夫左ノ通措置スルモノトス
(1)資源開発ヲ担当スベキ者
昭和十六年十二月三十一日閣議決定「南方資源開発ニ対スル民間人ノ出願等処理ニ関スル件(別紙)ニ依ルモノトシ渡航ハ陸海軍ノ指示ニ依リ資源開発ヲ担当スベキ者又ハ其ノ使用人ニ限ルモノトス
(2)一般渡航者
一般渡航者ハ原則トシテ之ヲ抑制スルモノトス但シ左ノ何レカニ該当スル者ハ関係官庁ノ協議ヲ経タル上陸海軍ノ承認ヲ経テ渡航スルコトヲ得
(イ)再渡航者
(ロ)現地ニ商社ヲ有シ又ハ嘗テ有シタル者又ハ其ノ使用人
(ハ)在留邦人ノ呼寄ニ係ル家族
(ニ)其ノ他関係官庁ニ於テ必要ナリト認メタル者
三、南方占領地渡航者ハ軍属ノ資格ヲ賦与セラレタル者ノ外凡テ渡航許可書ノ携帯ヲ要スルモノトス
渡航許可書ハ外務省ニ於テ発給シ渡航者ハ出発前ニ之ヲ陸海軍ノ承認ヲ得ルヲ要ス
四、陸海軍ノ指示ニ依リテ渡航スル者ニ付テハ其ノ氏名、身分、内地ノ住所、渡航ノ目的ヲ陸海軍ヨリ外務省ニ通報スルモノトス
五、前項ニ掲ゲタル者ヲ除ク南方占領地渡航者並ニ仏印及泰国渡航者ニ関シ関係官庁ノ連絡ヲ計ル為南方渡航者臨時統制協議会ヲ設ケ之ヲ外務省ニ置ク
(備考)渡航許可書ノ発給制度ニ関シテハ内務省、外務省、大蔵省、陸軍省、海軍省及拓務省ニ於テ別途ニ協議スルモノトス