行政簡素強力化実施要領

昭和17年6月19日 閣議決定

収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.155-156 当館請求記号:312.1-Ko13ウ

一、行政各庁の定員増加は予算に計上せられたるものと雖も勅任官、奏任官、判任官、雇員傭人を通じ真に已むを得ざるものにして特に閣議の承認を得たるものゝ外一切之を行はざること
ニ、行政各庁は左の要領に依り本年六月一日現在定員(雇員及傭人に在りては同日現在の予算定員)より人員を減少し之に基き事務の刷新、機構の簡素化を図ること
イ、定員減少の率は勅任官、奏任官、判任官及雇傭員(嘱託を合む)毎に中央官庁は三割、地方官庁は二割、作業庁は一割を標準とすること但し勅任官に於て所定率を減じ難き場合は奏任官の減員を以て之に替ふるも已むを得ざること尚学校、養成所、研究所、試験場其の他之に準すべきもの等は作業庁に準ず、叉別途必要に応じ昇格の方途を講ずること
ロ、減員は朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東局及南洋庁に於ても前記の基準に準じ之を実施すること、其の他の大東亜地域に在勤する官吏に就ては別途考慮すること
ハ、減員は戦時重点主義に基く事務の刷新及機構の簡素化に依るものとし、一率天引の方式は極力之を排除すること
ニ、右の為当分の内行政各庁の欠員は真に必要已むを得ざるものの外勅任官、奏任官、判任官、雇傭員を通じ之を補充せざること
三、司法裁判所、行政裁判所、会計検査院、貴衆両院事務局等に付ても右に準じて減員を行ふこと
四、高等官、判任官、雇傭員を通じ其の待遇の改善に関し資格の向上及給与の改善等に付至急適切の方途を講ずること
五、行政簡素化の実行に付きては概ね左の方法に依ること
イ、各省は以上の方針に基き行政簡素化の計画及其の実施に関する具体案を立案の上本年七月十五日迄に之を内閣に提出すること
ロ、官制案等は遅くも八月末日迄に之を閣議決定し逐次実施すること
ハ、行政簡素化の実施に依て得たる人員に付ては大東亜諸地域に供出すべき要員の所要とも見合せて明年三月末日迄を期限とする臨時定員制を設くる等適切なる措置を講ずること