中小工業ノ整備ニ関スル件

昭和17年8月11日 閣議決定

収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 89 ゆまに書房 1997.5 200-203 当館請求記号:YC-98

今年三月六日閣議決定ニ係ル「中小商工業ノ整理統合並ニ職業転換ニ関スル件」ニ基ク中小工業ノ整備ニ付テハ各業種毎ニ其ノ実態ニ即シ概ネ左記ニ基キ整備計画ヲ樹立実施スルモノトス

第一 方針
皇国工業ノ発展ノ趨勢ニ照応シ工業生産力ヲ総合的ニ増強シ以テ戦争遂行力ノ急速ナル拡充強化ヲ図ル為中小工業ノ特性ニ鑑ミ左ニ依リ之ヲ整備スルモノトス
一、中小工業ノ整備ハ同種ノ大工業並ニ関連アル他種工業トノ有機的連繋ヲ勘案シテ実施スルコト
二、戦争遂行力ノ拡充強化ノ為必要ナルモノハ其ノ特質ニ応ジ生産力ノ昂揚ヲ図ルト共ニ緊要度低キモノハ速ニ整理ヲ断行シ設備、原材料及労力ノ有効利用ヲ図ルコト
三、経営、技術及品質ノ向上、生産ノ計画化並ニ製造分野ノ整理ヲ図リ其ノ能力ノ活用ニ努ムルコト
四、国民動員計画ノ実施ト照応セシメ企業整備ノ結果供出セラルル労力ハ確実ニ之ヲ国民動員ノ給源ニ充ツルコト
第二 実施要領
一、戦争遂行力ノ拡充強化ノ為必要ナルモノハ左ニ依リ之ヲ整備スルモノトス
1 経営、設備、技術及他工場トノ関連等ヲ勘案シ一工場ノ製品ハ可及的之ヲ単純化スルコト
2 下請工場トシテ適当ナルモノハ発註工場ト定常的且有機的結合ヲ保持セシムルコト
3 作業工程ノ分割、部品ノ分解等ニヨリ一地域内ノ工場ヲ総合的ニ利用シ生産能力ノ活用ヲ企図シ得ルモノハ所謂地方統制工業等ノ方式ヲ活用スルコト
4 経営設備過小ニシテ品質ノ向上ト生産能力ノ増進ヲ期スルコト困難ナルモノハ適当ナル規模ニ統合スルコト
5 経営、技術等不良ニシテ活用困難ナルモノハ之ヲ整理スルコト
6 第一号乃至第四号ノ実施ニ当リテハ可及的従来ノ企業態ノ実体ヲ活用スルコト
二、前項ニ該当セザルモノハ原材料、労力、操業率、製品ノ需給関係、工場ノ良否等ヲ勘案シテ整理統合スルモノトシ存続企業ノ整備ハ特別ノ事由アル場合ヲ除キ概ネ前項ニ準ジ之ヲ行フモノトス
三、整備ニ当リテハ企業ノ実情及地方ノ情況等ニ即シ画一ニ流レザル様留意スルモノトス
四、技術及品質ノ向上ヲ図ルタメ銘柄ノ整理、規格ノ統一、検査施設ノ強化、技術ノ指導啓発等ニ努ムルモノトシ要スレバ工業組合、親工場等ヲ利用スルモノトス
五、専ラ家族ノ労力ヲ利用スル家内工業ニ付テハ其ノ特質、余剰労力ノ転換ノ難易等ヲ考慮シ実情ニ即シ措置スルモノトス
六、整理統合ニ当リテハ左ノ点ヲ考慮スルモノトス
1 将来ニ亘リ特ニ保存ノ必要アリト認メラルル特殊ノ技術ハ之ガ保存ニ付特別ノ考慮ヲナスコト
2 不要トナルベキ設備、機械等ハ可及的資源回収ニ即応シテ之ヲ供出セシメ特ニ保存スルヲ必要トスルモノハ適当ナル機関ニ於テ保有スルコト
右ノ場合国民更生金庫又ハ産業設備営団ヲ活用スルコト
3 工場ヲ廃休止スル場合ニ於ケル廃休業手当及転業者ノ生活費ノ補給又ハ転業ノタメニ要スル資金ニ充ツル為ノ共助金等ノ支給ヲ為ス同業者ノ共助精神ニ基ク自治的共助方法ヲ勧奨実施セシムルコトトシ共助資金ノ造成ニ当リテハ共助施設ノ単位ヲ可及的大ナラシムルコト
4 中小工業ノ整備ト国民動員ノ見地ニ基ク之ガ職業転換トハ表裏一体タルベキ関係ニ在ルモ在続企業ニ従事スベキ者ハ其ノ工業ノ生産性ノ昂揚ニ重点ヲオキテ選定シ転業スベキ者ハナルベク其ノ技術ヲ活用スル如ク就職セシムル様措置スルコト
5 戦死者及戦病死者ノ遺族、出征軍人ノ家族、傷痍軍人等ニシテ転業ヲ適当トセザルモノニ対シテハ成ルベク従前ノ業務ヲ継続シ又ハ之ニ従事シ得ル如クスルコト
6 転業者ノ就職、援護、債権債務ノ処理等ニ付テハ本件ニ依ルノ外概ネ今年四月二十一日閣議決定「小売業ノ整備ニ関スル件」ニ準ジ措置スルコト
七、具体的整備計画ノ樹立実施ニ関シテハ関係統制会其ノ他ノ統制団体ヲシテ適宜之ニ参画セシムルモノトス

諒解事項
一、現在迄ニ整備ヲ完了シ又ハ整備進行中ノモノノ取扱ハ左ニ依ルモノトス
(一)既ニ整備ヲ完了シタルモノハ其ノ方針ヲ変更スルノ要ナキコト
(二)既ニ準備進行中ノモノニシテ其ノ整備方針ニ於テ本件ノ趣旨ニ合致セザルモノハ本件ニ依リ適当ニ修正ヲ加フルコト
二、既ニ整備ニ着手シタルモノニ付テモ労務供出ニ関スル具体的計画ヲ樹テ確実ニ其ノ転換ヲ図ルモノトス
三、各業種ノ整備ニ当リテハ本件ノ趣旨ヲ体シ業種ノ特性ヲ考慮シ実施ヲ円滑整正ナラシムル如ク各業種毎ニ夫々主務省ニ於テ関係省ト協議ノ上具体的計画ヲ樹立スルモノトス
四、整備要綱ヲ設定シタルトキハ企画院ニ連絡スルモノトス