銅像等ノ非常回収実施要綱(案)

昭和18年3月5日 閣議決定

収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 89 ゆまに書房 1997.5 48-53 当館請求記号:YC-98

逼迫セル銅ノ需給状況ニ鑑ミ凡有ノ施策ヲ講ジ供給力ノ増加ヲ図ルノ要緊切ナル処之ガ一方策トシテ此際既設及製作中ノモノヲ問ハズ銅像等ノ非常回収ヲ即時断行スルモノトシ併セテ本措置ニ依リ戦争完遂ニ対スル国民ノ士気ヲ一層強固ニシ以テ決戦体制ノ確立ニ資セントス
要領
第一 回収ノ対象
一、回収ノ対象ハ銅像(胸像ヲ含ム)及銅碑トス
但シ左ニ掲グルモノハ之ヲ除ク
(イ)皇室、皇族、王族ニ関スルモノ及神像
(ロ)仏像等ニシテ直接信仰ノ対象トナリ又ハ礼拝ノ用ニ供スルモノ
(ハ)国宝又ハ重要美術品ノ指定アルモノ
(ニ)特ニ国民崇敬ノ中心タルモノ
二、第一項但書ニ依ルモノノ認定ハ別途中央ノ委員会(商工省ニ之ヲ置ク)ニ於テ之ヲ行ヒ、其ノ重要ナルモノニ付テハ閣議ノ採定ヲ経ルコト
第二 実施方法
一、官庁及公共団体所属物件ニ付テハ各中央官庁ノ責任ニ於テ実施細目ヲ定メ之ヲ所管官公署ニ示達ノ上実施スルコト
民間所属物件ニ在リテハ商工省ニ於テ細目ヲ定メ地方庁ニ示達ノ上之ガ実施ヲ図ルコト
二、回収物件ノ処理ハ左記ニ依ルコト
(イ)物件中容易ニ撤去解体シ得ルモノハ撤去解体ノ上回収機関ニ引渡スコト
(ロ)撤去ニ相当ノ労力ヲ必要トスルモノハ回収機関ヲシテ之ヲ撤去シ現場ニ於テ解体ノ上回収セシムルコト
(ハ)胸像類ニシテ其ノ儘秤量並ニ運搬シ得ルモノハ原則トシテ現場ニ於テ解体セザルモノトスルコト
(ニ)撤去ニ付テハ特ニ鄭重ヲ期スルノ要アルベキヲ以テ必要ニ依リ青年団其ノ他ノ労力奉仕ヲ得ル如ク措置スルコト
(ホ)撤去及解体ニ要スル費用ハ之ガ一定ノ基準ヲ定メ補償ノ方途ヲ講ズルコト
(ヘ)回収機関ハ輸送機関ト常時緊密ナル連絡ヲ保持シ集荷ノ迅速適確ヲ期スルコト
第三 其ノ他
一、本件実施ニ当リテハ政府ニ於テ積極的ニ啓発宣伝ヲ為シ之ガ重要性ヲ広ク認識セシムルト共ニ飽迄愛国心ノ発露ニ依ル如ク措置スルコト
二、受納シタル銅像ノ跡ハ適当ノ方法ヲ以テ標示シ且銅像ハ写真撮影ヲ為シ之ヲ遊就館其ノ他ニ保存スル等ノ措置ヲ講ズルコト
尚特殊ノ銅像ト雖モ原型ノ型取リノ為回収ノ遅延ヲ来セシメザル如ク措置スルコト
三、各中央官庁ハ本件実施ニ関スル措置ヲ速ニ企画院ニ通報スルコト
第四 外地ニ於テモ本要綱ニ準ジ実施ノ斉一ヲ期スルモノトシ、之ガ具体的決定事項ヲ企画院ニ通報スルコト
備考
資源回収本部設立ノ場合ハ同本部ニ於テ本件回収ヲ継承シ一元的ニ之ガ実施ニ当ルモノトス