航空機ノ増産確保ノ為必要ナル工作機械ニ関スル応急措置ノ件

昭和18年8月31日 閣議決定

収載資料:国策研究会文書 憲政・美濃部洋次文書 Reel No.43 item2962 当館請求記号:憲政資料室

航空機ノ生産ヲ確保スル為之ニ必要ナル工作機械ニ付次ノ応急措置ヲ為スコトヲ必要ナリト認ム
一 戦時型ノ採用
(一)従来ノ汎用工作機械ニ対シ極力之ヲ簡易化シタル戦時型工作機械ヲ採用シ資材ノ節約ト製作時間ノ短縮トヲ図リ之ニ依ツテ航空機用工作機械ノ徹底的増産ヲ行フモノトス
(二)右ノ簡易化ハ航空機関係工場ノ実施上ノ希望ヲ充分取入レ其ノ製作上ノ利便ヲ中心トシテ直チニ之ヲ実施スルモノトス
(三)既発註ノ工作機械モ戦時型ニ切換ヲ行ハシムルモノトス
(四)戦時型工作機械ヘノ転換ハ直チニ着手シ本年末迄ニ之ヲ完了スルモノトス
(五)戦時型工作機械ノ価格ニ付テハ其ノ製作ヲ促進セシムル為公定価格制度ニ依ラズ関係統制会ヲシテ適宜査定セシムルモノトス
(六)戦時型工作機械ノ発註ハ之ヲ一元的ニ統制スルモノトス
(七)戦時型工作機械ノ多量生産ヲ図ル為優良工場ヲ責任工場ニ指定シ之ニ若干ノ工場ヲ配シタル企業集団ヲ地域別ニ結成セシメ作業ヲ分業的ニ行ヒ生産能率ヲ高度ニ発揮セシムルモノトス
二 航空機生産ノ隘路ヲ為ス特殊工作機械ノ生産ニ付テハ更ニ重点主義ヲ強化シ之ガ生産ヲ促進スルモノトス
三 航空機工業ノ現状ニ鑑ミ専用工作機械ノ生産ニ資スル為必要ニ応ジ工作機械用「ユニツト」ノ生産ヲ促進スルモノトス
四 尚之ニ関シ特ニ航空機用工作機械ヲ中心トシテ工作機械工業ニ付左ノ措置ヲ為スモノトス
(一)工作機械業者ノ製作機種ノ統制ヲ強化シ工作機械ノ発註統制ヲ更ニ強化スルモノトス
(二)重要工作機械工場ハ之ヲ管理工場ト為シ以テ其ノ適確ナル生産ノ確保ヲ図ルノ措置ヲ講ズルモノトス
(三)工作機械工業ニ昼夜作業ヲ徹底セシメ其ノ能力ノ急速向上ヲ図ル為之ニ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
(四)必要ナル工作機械工場ニ付テハ五重点産業ト同様ノ取扱ヲ為シ資材、労務、電力、輸送等ノ確保ヲ図ルモノトス
尚資材確保ニ付テハ物動上之ヲ特掲スルト共ニ其ノ割当額ノ現物確保ニ付特別ノ措置ヲ講ズルモノトス
備考
本件実施ニ関連シ緊急兵器用工作機械等ノ生産ニ付テモ本件ニ準ズル措置ヲ為スモノトス