疎開学童ニ関スル措置要領

昭和19年9月29日 閣議決定

収載資料:全国戦災史実調査報告書 昭和56年度 社団法人日本戦災遺族会 1982.3 p.191 当館請求記号:GB531-129

昭和19年6月30日閣議決定学童疎開促進要綱ニ基ク学童集団疎開ハ之ヲ継続スルコトトシソノ実施ノ情況ニ鑑ミ爾今概ネ左ノ要領ニ依リ之ガ運営ヲ図ルモノトス
1,学童集団疎開ノ施設及処遇ヲ徹底的ニ改善整備スル様急速ニ措置スルコト
2,集団疎開ノ勧奨ハ既定計画ニ属スルモノノ外之ヲ行ハザルコト
3,現ニ集団疎開地ニ在ル学童ニシテ左ニ該当スル者ニ付テハ集団疎開ヲ中止セシムルコト
(1)学童ノ健康上其ノ他ノ事由ニ依リ集団疎開ニ適セザルモノ
(2)縁故疎開ヲ為シ得ルニ至リタルモノ