国民義勇隊組織ニ関スル件

昭和20年4月13日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.273 当館請求記号:AZ-332-17

一、昭和二十年三月二十三日閣議決定国民義勇隊組織ニ関スル件ハ状勢急迫セル場合ニ応ズル国民戦闘組織ニ照応セシメツツ急速之ヲ実施ニ移スモノトス
二、国民義勇隊ノ中央機構ハ特別ニ之ヲ設ケズ
三、国民義勇隊ノ組織及運用ニ当ツテハ国民ノ盛リ上ル熱意ヲ原動力トスルト共ニ統率ノ妙ヲ発揮シ国民ノ闘魂ヲ振起セシムル如ク地方ノ実情ニ即シ格段ノ配意ヲ致スモノトス
四、国民義勇隊ノ組織成ルト同時ニ大政翼賛会、翼賛壮年団ヲ解体スルモノトス