連合国進駐軍の駐屯費支出方法に関する件

昭和20年9月14日 閣議報告

収載資料:占領軍調達史 占領軍調達の基調 占領軍調達史編さん委員会編著 調達庁総務部調達課 1956 pp.122-123 当館請求記号:317.29-Se186-s

連合国進駐軍の本邦内における駐屯費は今後の賠償処理と関連し、一元的に整理し置くの必要ある等に鑑み左記に依ること。
第一 進駐軍の人件費等之に現金交付を要する場合
(一)終戦連絡事務局は、連合軍司令部より所要の金額の申入ありたるときは、大蔵省外資局に伝達すること。
(二)大蔵省外資局は必要なる金額を日本銀行をして連合軍司令部に交付せしむること。
(三)右の金額は日本銀行をして、一時立替支出せしめ、之を仮勘定として、整理せしめ置き、右仮勘定は今後における情勢に即応し、適宜清算すること。
前項の立替支出の為必要あるときは、大蔵省より、日本銀行に対し必要の措置をなすこと。
第二 進駐軍に物資、施設等を提供する為経費を支出する場合
(一)連合軍より物資、施設等の提供方申入れありたるとき之が調達のため必要とする経費を終戦連絡事務局より大蔵省外資局に連絡すること。
(二)大蔵省外資局は必要なる経費を日本銀行をして支出せしむることとし、之が整理については右第一(三)によること。
(三)物資、施設等の提供に当る関係各庁は、要すれば日本銀行と代り経費支出のための事務を行うこと。