在満同胞ノ救済資金調達ノ件

昭和21年1月11日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.284 当館請求記号:AZ-332-17

在満同胞ノ極端ナル悲惨困憊ノ窮状ニ鑑ミ之カ救済ニ資スル為左記ニ依リ救済資金ヲ調達スルコトトシ連合国最高司令部ノ承認並斡旋ノ下ニ中国政府ノ援助ヲ要請スルモノトス

一、在満同胞中極度ニ生活困窮セル者ノ生活費ニ充ツル為満洲ニ於ケル中国側銀行ヨリ各地日本人居留民会長ニ対シ差当リ満洲国幣ニテ三億五千万円(奉天、ハルピン、長春各一億円大連其ノ他五千万円ト予定ス)ヲ貸与スルコト
二、右貸与金ノ決済ニ関シテハ連合国最高司令部ノ承認ヲ受ケ日本政府ト中国政府間ニ於テ協議決定スルモ日本側トシテハ連合国最高司令部ノ承認アル場合ハ金、銀、外貨、日本通貨、美術品等ヲ提供スル用意アルコト