進駐軍による爆破作業及びこれに類する事故に因り危害を受けた者に対する援護に関する件

昭和21年5月31日 閣議決定

収載資料:防衛施設庁史 第2巻 各論編 第3部・第4部 防衛施設庁史編さん委員会編 防衛施設庁総務部総務課 1978 p.122 当館請求記号:AZ-675-19

1 進駐軍による爆破作業及びこれに類する事故により危害を受けた者に対しては、進駐軍関係労務者で別に扶助を受ける者を除き、取り敢えず本件により援護の措置を講ずること。
2 援護は傷害を受けた者等に対する療養の給付又は死亡見舞金若しくは家財見舞金の支給により、これを行うこととすること。
3 本件の実施に要する経費は国庫の負担とすること。