会計法の臨時特例に関する法律案要綱

昭和21年6月11日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.948 当館請求記号:DG15-19

一、昭和二十一年度においては、予算の適実簡明を期するため、政府は、既定の予算から不用とする費額を減じ、又必要とする費額をこれに加へその他必要な調整を施し、改定予算を帝国議会に提出することができるものとすること。
二、改定予算の成立前に、既定の予算の定額から支出した金額、予備金支出に基づいて支出した金額及び昭和二十一年勅令第二百四十二号に基づいて支出した金額は、これを改定予算の定めるところによって、その定額から支出したものとみなすこと。
三、改定予算には、会計法第九条の規定によって設ける予備金の外に、特別の予備費として経済安定費を設けることができることとすること。
四、経済安定費は、経済安定に関する予算の不足を補ひ又は予算外にあらたに生じた経済安定に関する費用に充てるものとすること。
五、経済安定費を以って支弁したものは、年度経過後の常会において、帝国議会に提出してその承諾を求めなければならないものとすること。
備考
本要綱は、さきに閣議諒解を経た法律案件名「改定予算に関する法律案」の要綱である。