皇室用財産調査委員会設置要綱

昭和22年4月11日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 pp.452-453 当館請求記号:DG15-19

第一 皇室財産中皇室経済法附則第二項の規定により皇室用財産とするのを適当と認めるものの範囲に関する事項を調査審議するため、内閣に皇室用財産調査委員会を置くこと。
第二 委員会は、会長一人及び委員十一人で、これを組織すること。
第三 会長は、内閣総理大臣を以てこれに充てること。
第四 委員は、内閣書記官長、法制局長官、大蔵次官、会計検査院の上席部長、宮内次官並びに貴族院議員及び昭和二十二年三月三十一日において衆議院議員であった者各三名を以てこれに充てること。
第五 会長は、会務を総理すること。会長に事故があるときは、内閣総理大臣の指名する委員が、その職務を代理すること。
第六 委員会に主事を置き、関係各庁(官内部内各庁を含む。)の官吏の中から、内閣でこれを命ずること。
主事は、会長の指揮を受け、庶務を整理すること。