(北海道林政機構に関する)閣議決定事項

昭和22年4月22日 閣議決定

収載資料:農林行政史 第8巻 農林省大臣官房総務課編 1972.3 pp.272-273 当館請求記号:611.1-N955n4
 北海道の林政機構については、左の通り措置すること。
一、北海道に於ける国有林の経営に関する行政は農林大臣の所管に移し、これがため、内務省官制中に所要の改正を加えること。
二、北海道に於ける国有林の経営を行わせるため営林署を設けること。
三、北海道における営林局署の行う国有林野の管轄経営の事務を総合調整する者を置き北海道庁林政部長と其の者(長)とは同一人とすること。
四、北海道に於ける国有林野に関し総合開発並びに緊急開拓に関連する事項に付て農林大臣の権限の一部を北海道知事に委任すること。
五、北海道に林政運営委員会を設け林政に関する重要事項を審議せしめる。