予備費の使用方針について

昭和22年4月26日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.984 当館請求記号:DG15-19

一、財政法の制定に伴い今後予備費の使用方については左によるものとする。
別表にかかげる経費の不足については、財政法第三十五条第三項但書の規定に基き、その都度閣議の決定を経ることなく、大蔵大臣限りで予備費の使用を決定することができる。但し、国会開会中はこの限りでない。
二、予備費の使用は、国会開会中はこれを行わない。但し、前号に掲げるものその他比較的軽微と認められる経費については、時宜により閣議の決定を経て、予備費を使用し得るものとする。
三、前号但書の規定にかかわらず、左にかかげる事由に基く経費については、国会開会中は予備費の使用を行わない。
(一)新な款項を設ける必要のあるもの
(二)官吏定員の増加を伴うもの
(三)行政機構の設置改廃を伴うもの
(四)法律政令の改廃を伴うもの
四、予備費を使用した金額については、他の部局等又は他の費目に流用することができないものとする。但し、特に大蔵大臣の承認を経たものはこの限りでない。

別表
一 家族手当
二 退官退職給与
三 死亡手当
四 死傷手当
五 船員扶助費
六 官吏療治料
七 政府払込保険料
八 賠償及償還金
九 利子及割引料
一〇 共済組合給与金及同補助
一一 地方警察費国庫負担金
一二 義務教育費国庫負坦金
一三 厚生保険給付費負担金
一四 税務交付金及専売品交付金
一五 健康保険組合交付金
一六 保険金、再保険金、保険給付費、保険料還付金及び保険無事戻金
一七 年金及恩給
一八 刑務収容費