人工甘味料専売実施要領

昭和22年8月12日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.996 当館請求記号:DG15-19

第一、趣旨
人工甘味料は栄養品と異るとともに嗜好品としては一般の需要が旺盛であるから、品質の向上、不良品の排除及び配給の適正を図り併せてこれを専売として財政収入の確保を図る。
第二、要領
一、専売の対象はサッカリン及びズルチンとする。
二、政府の許可を受けた者でなければ人工甘昧料の製造をしてはならない。
三、人工甘味料はすべて政府が買取る。
四、人工甘昧料の販売は医薬用、業務用、一般用等に区分し、それぞれの用途の性質に応じて差別価格制を設ける。
五、配給機構は現在のサッカリン及びズルチンの売捌機構(薬店)を活用するとともに配給方法は指定配給物資の統制方式による。
六、本制度は十月一日よりこれを実施する。
備考
(一)本専売創設により、本年度中に於て約十八億円の益金を収める計画である。
(二)専売実施の具体的方法及び機構等については至急に経済安定本部及び大蔵、商工両省協議の上決定する。
(三)サッカリン及びズルチンの生産計画及配当計画は経済安定本都に於てこれを策定する。