昭和22年10月14日閣議決定「昭和22年度予算の節約等について」の例外に関する件

昭和22年10月24日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 pp.1000-1001 当館請求記号:DG15-19

一、左の場合においては、欠員を補充することができる。
(イ)各省各庁間における転任による場合、但し、之に伴って生じた欠員の新規採用による補充については、左によるものとする。
(1)その転任が、別途閣議決定によって認められた枠内での補充のために行われたものである場合は、その結果として生じた欠員を補充して差支ない。
(2)右以外の場合は、欠員の補充を認めない。
(ロ)応召者、入営者、軍政要員、従軍文官及び在外公館の職員の復帰。
(ハ)特別の技能を要する職員その他特別の事情により減粍欠員三分の一補充の原則によりがたいものについて別途内閣官房と協議して定めたものの欠員。
(ニ)休職者の復職
二、左の場合は、内閣官房と協議の上欠員を補充することができる。
(イ)各省又は各庁と地方公共団体、公団等との間の人事交流。
(ロ)各省又は各庁の推薦によって、外地官庁、外地会社、外国政府に転じた者の復帰。