公団役職員の給与取扱要領

昭和22年12月27日 閣議決定

収載資料:肥料配給公団史料 肥料配給公団編 1947 pp.81-82 当館請求記号:613.41-H577h

公団役職員の給与の取扱については、昭和二十二年五月六日閣議決定による「配炭公団等各種公団法の施行に伴い政府職員となつた者の給与の取扱要綱」によつてこれを処理していたのであるが、その後の諸般の情勢及び関係方面の意向等を参酌し、これを左の如く改めることとする。

一、公団役職員の給与制度の決定又は変更に際しては、主務大臣は当該公団総裁(理事長)の意見を徴するものとする。
二、公団職員の給与は、官庁における現行給与制度及び体系を準用して決定する。各人毎の給与の決定は、原則として前項により各公団の総裁(理事長)に委任するが、各公団総裁(理事長)は、その大綱を主務大臣を経て経済安定本部総務長官及び大蔵大臣に届出でその承認を受けるものとする。
三、公団職員には、原則として本俸の一割乃至五割の範囲内で公団特別手当を支給するものとする。但し、原則として各公団毎にその本俸総額の三割を超えないものとする。公団特別手当は、臨時勤務地手当の基礎となるものとする。
四、統制会社からの引継職員に対する前職給確保主義は、これを取り止めるものとする。
五、超過勤務手当については官吏について決定したものを適用することとし、特殊勤務手当は、官吏について立法化せられるに伴い、公団の実情を加味して適当にこれを定めるものとする。
六、労働組合との団体協約の締結その他の折衝は、各公団の総裁(理事長)が、これに当るものとする。
七、公団役員の給与は、経済安定本部総務長官及び大蔵大臣が、個別的にこれを決定するものとする。
八、この要領は、各公団発足のときに遡り、これを実施することとするが、給与はなるべく一挙に千八百円水準に切り替えることとし、六月以前の分は逆算して千六百円時代の額を算出することとする。
九、将来官吏の給与水準が改訂せられる場合には、公団の給与水準も原則として改訂せられるものとする。
十、各公団総裁(理事長)は、官庁における経費的節約に関する閣議決定の趣旨に則り、その定員及び充員計画につき、速に再検討を加え、その結果を主務大臣を経て経済安定本部総務長官並びに大蔵大臣に報告するものとする。