行政整理に関する件

昭和23年1月27日 閣議決定

収載資料:行政管理庁二十五年史 行政管理庁行政管理二十五年史編集委員会編 行政管理庁 1973 p.640 当館請求記号:AZ-333-8

終戦後における行政事務推移と機構複雑化の現状とに顧み、この際行政の徹底的能率化を図り、併せて一般企業の健全化を一層促進するため大体左の方針により、行政事務の整理再編成と機構の簡素合理化を行う。
1 終戦後の事態の推移に即応して所管行政事務を再検討し、不要不急事務の廃止と行政機構の整理合理化を行う。
2 各省各庁間における権限の重複をできるだけ排除し、統一的な事務の運営と責任の明確化を図る。
3 地方自治の精神に則り、中央官庁の権限はできるだけ地方に委譲するとともに既存の地方出先官庁は徹底的に整理し、旦つ能う限り地方団体に統合する。
4 各省各庁は以上各号の措置による人員の減少を図るとともに少数による能率主義を貫徹するため、原則として昭和23年1月1日現在の予算定員の2割5分の減少(鉄道、通信等企業に従事するものについては能率より算定した合理的員数を基準として別にこれを定める)を目途とし所要の員数を予算上及び官制上減少するものとし、その残存人員の範囲内においてその省庁内の機構の再編成を行うものとする。
5 検察官、警察官、消防官、刑務官及び学校教員については、前号の措置は、これを行わない。
6 前各号により整理せらるべき職員は昭和23年7月末日までこれを定員外として存置するも、その間逐次これを整理する外今後における減耗補充配置転換等に充当し、又必要により臨時他庁の事務に従事せしめることができるものとする。
7 各省各庁は、前各号に基く各官庁の再編成及び人員の整理を作成し、2月15日迄に内閣に提出する。
8 行政機構の根本的改革を審議するため内閣に特別の委員会を設置する。
(備考)
(1)本件による整理案の確定に至るまでは、昭和22年10月14日閣議決定による政府職員の定員増加の抑制及び人員の減粍補充の抑制措置は、これを継続するものとする、
(2)2公団及び国庫において人件費等を支弁している政府代行機関についても本件に準じて実施する。
(諒解)病院等企業に準ずるものは4の企業に含ましめる。