国庫予算案決定に伴う地方財政措置について

昭和23年5月28日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 pp.1062-1063 当館請求記号:DG15-19

一、国税入場税は地方税に委譲すること。
二、原始産業及び自由業に対しても事業税を課するものとすること。但し当分の間、米、麦、甘薯及び馬鈴薯に関する部分には課しないものとすること。
三、経済安定本部調定案により地方財源に於て捻出すべき六十六億円は、極力経費の節約を図るとともに地方債其の他の金融的措置に依りその財源を求めるものとすること。