炭砿用物資に関する特別措置の件

昭和23年10月25日 閣議決定

収載資料:石炭国家統制史 日本経済研究所 1958.7 p.694 当館請求記号:567.9-N685s

石炭増産に関する昨年9月18日附マッカーサー総司令官の総理大臣宛書簡に基いて,政府においては石炭非常増産対策要綱を決定してこれを実施して来た。更に11月27日マーカット経済科学局長より出炭促進のための日本政府及び経済科学局より成る現地調査団の派遣に関する覚書が発せられ,政府もこの趣旨に基き昨年12月以来炭砿特別調査団を随時北海道及び九州に派遣し,更に本年8月よりその他の地区にもこれを拡充して常駐せしめるとともに,連合軍側特別調査においてもその所管を総司令部より第八軍に移し専任担当官を常駐せしめ,両者緊密な協力の下に生産目標達成のための隘路の啓開に努め,着々その成果を収めて来たのであるが,更に左記により石炭増産について特段の推進を図ることとする。

石炭増産を阻害する事実があると認められる炭砿については,関係官庁は主食及副食物の加配,並びにリンク制物資その他特別報奨物資の特配を削限又は停止することが出来る。
炭坑特別調査団長が石炭増産を阻害する事実があると認めて,前項の物資の加配又特配の削減又は停止を関係官庁に勧告したときは,関係官庁はこれに必要な措置をとらなければならない。
(注)日本石炭協会「情報」第20号(昭和23年10月)による。