昭和24年度予算編成に関する当面の措置について

昭和24年2月10日 閣議了解

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 pp.29-30 当館請求記号:DG15-19

昭和二十四年度予算については、諸般の事情から編成が非常に遅れているが、この際早急にこれを完了し三月十日頃までに国会へ提出する目途の下に左の措置をとる。
(一)、経済九原則の完全なる遂行を期するため健全なる均衡予算の編成を図り原則として新規事業の如きは認めない。
(二)、行政整理案を急速に決定しこれに基いて予算上の措置を本予算には織込むこととし機構の拡充又は人員の増加を伴う法律案の提出は見送る。
(三)、税制改正は四月よりの実施と予定する。
(四)、物価問題に付ても右に即応してその補正の程度等について早急に方針を決定する。
(五)、日本国有鉄道及専売公社の予算は四月分よりとして編成する。
(六)、財政法に所要の改正を加え予算様式等の簡素化を図る。
(七)、前各号につき各省各庁は一致協力してその推進を図るものとし事務進行については一応別表の通り予定する。
(八)、本件については関係方面の協力を懇請する。
(備考)
船舶運営会、復興金融金庫、公団についてもその予算を国会に提出することを要請されているが、その予算化すべき内容、時期(四月分からとするかどうか)等について折衝を要する。

別表 事務日程表
(表省略)