輸入物資の払下価格の改訂に関する件

昭和24年4月6日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.321 当館請求記号:DG15-19

単一為替レート設定までの暫定的措置として新会計年度から、貿易庁の輸入(放出その他輸入に準ずる場合を含む、以下同じ。)物資の払下価格を左記により改訂する。

一、輸入物資の払下価格は、原則として、その弗建価格を一弗につき三三〇円の比率で換算した額と、輸入諸掛の額との合計額(以下標準払下価格という。)とする。
二、食糧その他重要基礎物資等にして輸入補給金の対象となる物資の払下価格は、標準払下価格から輸入補給金相当額を控除した金額とする。
三、従来の払下価格の円弗比率が三三〇円を超える物資については、当分の間、従来の払下価格によることができる。
備考
本措置は、原則として四月一日以降貿易庁が売渡すものについて適用する。