外国為替資金設置令案要綱

昭和24年5月20日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.295 当館請求記号:DG15-19

一、政府は、外国為替、外国通貨並びに外国通貨をもって表示する証券(財産権を証する証書及び帳簿を含む。)及び債権に運用のため暫定措置として一般会計に特別の資金を設置すること。
前項の資金は、外国為替資金といい、内閣総理大臣が、法令の定めるところに従い、管理すること。
二、外国為替資金は、貿易特別会計から繰り入れる金額をもって充てること。
外国為替資金に不足を生じたときは、財政法第七条第一項の規定によるものの外、一般会計の負担で一時借入金をして補足することができること。但しその限度額は、 億円を超えてはならないこと。
前項の規定による一時借入金は、当該年度内に償還しなければならないこと。
三、政府は、外国為替資金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができること。
四、内閣総理大臣は、外国為替管理委員会委員長をして外国為替資金の出納を執行させるものとすること。
五、外国為替費金の出納に関する手続は、内閣総理大臣が大蔵大臣に協議して定めること。
六、外国為替管理委員会委員長は毎月資金受払額表及び運用資産明細表を作製しなければならないこと。
七、外国為替管理委員会は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、外国為替資金の運用に関する一切の計算を登記しなければならないこと。
八、この政令に規定するものの外、外国為替資金の運用に関する手続は、内閣総理大臣が、大蔵大臣に協議して定めること。
九、この政令は、公布の日から施行すること。