炭砿従業員の雇傭制限並びに配置転換要綱

昭和24年6月17日 閣議決定

収載資料:石炭国家統制史 日本経済研究所 1958.7 p.723 当館請求記号:567.9-N685s

趣旨
昭和24年3月10日付連合軍総司令部覚書「石炭砿業の安定」第3項に基き,炭砿労働者の雇傭を制限し,配置転換を実施せしめ,炭砿における労務構成を急速に改善し,9月末日迄に坑内外の比率を60対40又はそれ以上に向上せしめんとするものである。
要領
1,炭砿従業員(常用労務者及び職員,臨時夫,請負夫を含む)の坑内外比率が60対40に達していない炭砿においては,坑外夫及び事務職員を新たに雇入れてはならない。
但し新炭砿,新坑その他特別の事情があって,石炭局長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2,炭砿において昭和24年末日の人員を超えて従業員を雇入れようとする場合は,石炭局長の承認を受けなければならない。
但し第1項但書の承認を受けた場合はこの限りでない。
3,各炭砿は,昭和24年6月17日から9月末日に至る4ケ月間の炭砿従業員の配置転換計画を作成し,石炭局長の承認を受けなければならない。配置転換計画は,昭和24年9月末日迄に坑内外比率が60対40又はそれ以上になるよう計画されなければならない。
炭砿の事業主は,石炭局長の承認を受けた配置転換計画を実施する義務を負う。
第1項但書又は第2項により,雇入又は増員の承認を受けたために,計画を変更する必要が生じた場合は,石炭局長の承認を得て,配置転換計画を変更することが出来る。
4,炭砿が製作所にその他特殊の附帯施設を有し,9月末日迄に坑内外比率を60対40に向上せしめることが困難な場合は,石炭局長の承認を受けて,これ等施設の従業員を60対40の比率より除外することが出来る。
5,炭砿従業員に対する主食加配その他特配物資の配給は,配置転換計画における各種類別の月末人員を超えて支給しない。
6,本措置は,昭和24年6月17日以降9月末日まで実施するものとする。