出先機関の地方委譲のための措置

昭和24年8月1日 閣議了解

収載資料:行政管理庁史 行政管理庁史編集委員会編 行政管理庁 1984.6 pp.1039-1040 当館請求記号:AZ-333-23

出先機関の地方委譲の根本方針に従い、左の要領により通産局出張所、道監事務所を廃止し、その事務を都道府県に委譲するものとする。
(1)8月1日以後10月31日までは夫々関係各省設置法に基き、各都道府県に分室を置き、通産省出張所及び道監事務所の事務を全面的にこれに所管させるものとする。
(2)11月1日から通産局分室の所掌事務及び陸運局分室の所掌事務(道路運送法第4条第5項第1号の事務を除く)を全面的に都道府県に移譲する。
(3)前項の場合においては、実施上特に左の諸点に留意するものとする。
イ 関係職員の身分は、地方自治法附則第8条の規定による地方事務官、地方技官等に切り替える。
ロ 関係職員は、分散させることなく、一課を新設し、そのまま接収する。
ハ 関係職員の職級については、身分の切り替えに因っては、何等の変更を加えない。
ニ 移管に伴う動揺混乱を防止するため前各号の外、諸般の事項につき知事側代表者との間に事前に十分協議を遂げる。
(4)第6国会において地方自治法・臨時物資需給調整法、道路運送法、関係各省設置法等に所要の改正を加え、人事、事務上の指揮監督等について中央と地方との関係を明確にするものとする。
(5)右各項の趣旨を8月1日に政府声明として発表する外、差しあたり必要な関係政令等を公布するものとする。