昭和25年度予算編成事務の進捗について

昭和24年8月16日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.66 当館請求記号:DG15-19

税制改革を含む昭和二十四年度補正予算は、諸般の関係上十月早々に臨時国会に提出を必要とするが、右補正予算は、昭和二十五年度予算と一体的関連の上に編成されなければならない為、昭和二十五年度予算概略案は、遅くも九月末日までに決定することを目途として、昭和二十五年度予算編成事務の進捗を図ること。
このため、各省各庁は、特に左の点を厳守すること。
一、本年七月十二日閣議決定のとおり、各省各庁は、所管部門における昭和二十五年度年間全体の経費について、昭和二十五年度概算要求を八月末日に必ず提出することとし、提出期限後における追加要求の提出は一切これをなさざること。
二、右の概算要求の提出に先立ち、各省各庁は新規要求にかかる経費の事項及び金額の大要を記載した新規要求経費内訳表を必ず八月二十七日迄に提出するものとし、今後における予算編成事務の進捗を便ならしめること。
三、予算編成事務の能率を向上するため、各省各庁は、概算要求に当っては、予算編成方針に従い編成せられた財政規模の範囲内において実施可能な経費に限定し、標準予算に即した現実的な要求に止めること。