「予備費の使用方針について」改正の件

昭和25年3月17日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 pp.94-95 当館請求記号:DG15-19

今次国会提出の財政法の一部を改正する法律による予算科目の統合等に伴い、昭和二十二年四月二十六日閣議決定の「予備費の使用方針について」を改正する必要があるので、別紙改正案について閣議の決定を求める。

予備費の使用について
一、財政法第三十五条第三項但書の規定にもとづき、大蔵大臣の指定する経費は別表のとおりとする。
二、予備費の使用は、国会開会中は、これを行わない。
但し、次に掲げる経費については、閣議の決定を経て、予備費を使用し得るものとする。
(1)別表に掲げる大蔵大臣の指定する経費
(2)事業量の増加等に伴う経常の経費
(3)法令又は国庫債務負担行為により支出義務が発生した経費
(4)その他比較的軽微と認められる経費
三、前号但書の規定にかかわらず、左に掲げる事由にもとづく経費については、国会開会中は予備費の使用を行わない。
(1)新たな部・款・項を設ける必要のあるもの
(2)政府職員の増加を伴うもの
(3)部局の設置改廃を伴うもの
(4)その他法令の改廃を伴うもの
四、予備費を使用した金額については、これをその目的の費途以外に支出してはならない。
五、昭和二十二年四月二十六日閣議決定「予備費の使用方針について」は廃止する。

(別表)
一、扶養手当
二、勤務地手当
三、公務災害補償費
四、退官退職手当
五、政府職員等失業者退職手当
六、保険料
七、賠償償還及払戻金
八、国家公務員共済組合負担金
九、厚生保険給付費国庫負担金
一〇、船員保険給付費国庫負担金
一一、健康保険組合補助金
一二、失業保険給付費国庫負担金
一三、保険金・再保険金・保険給付費・保険料還付金及び保険無事戻金
一四、利子及割引料
一五、年金及恩給
一六、議案類印刷費
一七、裁判費
一八、訟務費
一九、登記諸費
二〇、検察費
二一、矯正保護収容費